適用要件 |
1. |
耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること |
2. |
一定の区域内(詳しくはお住まいの市区町村にお問合せ)における改修工事であること |
3. |
昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること |
4. |
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修をおこなうこと |
5. |
住宅耐震改修証明書(地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告を行うこと |
※ |
標準的な工事費用相当額
改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額。 |
※ |
適用区域について
地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加え、平成21年1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれます。また、補助金の下限要件も撤廃されます。 |