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リフォーム減税を使ってお得にリフォームをしましょう!


 
  平成21年4月からリフォーム減税の規模が新たに拡大し、国や自治体でさまざまな制度が実施されています。
中でも新しく始まった投資型減税は、耐震・省エネ・バリアフリーの3種類のリフォーム工事において、ローンを組まなくても利用できる画期的な制度です。

このページではお得なリフォーム減税についてご紹介します。

 



改修後の居住開始日 平成21年4月1日〜平成22年12月31日
控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用。)
控除率 10% 控除対象限度額 200万円
※併せて太陽光発電装置を設置する場合は300万円
 
室内における暑さ、寒さなどの快適性向上、冷暖房や給湯などの設備機器で消費するエネルギーを少なくするために行う省エネリフォームには、以下のようなものがあります。

 省エネリフォーム工事では、すべての居室の窓を二重サッシやペアガラスに変更
 壁・床・天井などに断熱材を設置
 窓などの開口部や配管などの貫通部のすき間をなくす
 太陽光発電装置設置工事
 
適用要件
1. 省エネ改修工事を行った者が自ら所有し居住する住宅であること
2. 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
@ 全ての居室の窓全部の改修工事、または@と併せておこなうA床の断熱工事
A 床の断熱工事
B 天井の断熱工事
C 壁の断熱工事
D 太陽光発電装置設置工事
(@〜Cについては、改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となるもの、
Dについては一定のものに限る)であること
3. 省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの
(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用を含む)
4. 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること
 
リフォーム例1

「冬暖かく、夏涼しい家にしたい」Cさんが、窓を二重サッシに取り替える60万円のリフォームを借り入れなしで行った場合、控除対象限度額200万円に対して控除率10%で最大20万円減税。

  リフォーム工事費 60万円  
  所得税額控除[住宅リフォームに関する投資型減税] −6万円 (初年度のみ)

  実質支払総額 54万円  


リフォーム例2

「太陽光発電にしたい」Dさんが、窓の取替と併せて、太陽光発電を設置する350万円のリフォームを借り入れなしで行った場合、控除対象限度額300万円に対して控除率10%で最大30万円減税されます。

  リフォーム工事費 350万円  
  所得税額控除[住宅リフォームに関する投資型減税] −30万円 (初年度のみ)

  実質支払総額 320万円  


改修後の居住開始日 平成21年4月1日〜平成22年12月31日
控除期間 1年(工事を行った年分のみ適用。)
控除率 10% 控除対象限度額 200万円
※改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額。
 
住宅の耐震性を高める耐震リフォームには、以下のようなものがあります。

 基礎部分を補強
 屋根材の変更など固定荷重を少なくする
 壁を増やしてバランスよく配置
 筋かいを入れたり、構造用合板を貼って壁を補強
 柱と梁、土台と柱、筋かいと梁などを金物でしっかり固定
 
適用要件
1. 耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること
2. 一定の区域内(詳しくはお住まいの市区町村にお問合せ)における改修工事であること
3. 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
4. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修をおこなうこと
5. 住宅耐震改修証明書(地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告を行うこと
標準的な工事費用相当額
改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額。
適用区域について
地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加え、平成21年1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれます。また、補助金の下限要件も撤廃されます。
 
リフォーム例1

「古い住宅なので耐震性が心配」というAさんが、柱・壁などを補強する250万円のリフォームを借り入れなしで行った場合、控除対象限度額200万円に対して控除率10%で最大20万円減税されます。自治体の補助を併せるとさらにお得にリフォームできます。
※自治体の補助は地方によってことなります。

  リフォーム工事費 250万円  
  市区町村の耐震改修補助 −50万円  
  所得税額控除[耐震改修促進税制] −20万円 (初年度のみ)

  実質支払総額 180万円  


改修後の居住開始日 平成21年4月1日〜平成22年12月31日
控除期間 1年
原則、工事を行った年分のみ適用。新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は再適用あり。
控除率 10% 控除対象限度額 200万円
 
バリアフリーに対応した住居に改良するバリアフリーリフォームには、以下のようなものがあります。

 廊下の拡幅
 階段の勾配の緩和
 屋内の段差の解消
 階段、廊下や浴室、トイレに手すりを設置
 車いすで使用できる出入口、トイレへの改善
 廊下や浴室の床をすべりにくい床材に変更
 
適用要件
1. 次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅であること
@ 50歳以上の者
A 要介護または要支援の認定を受けている者
B 障害者
C AもしくはBに該当する者。または65歳以上の者のいずれかと同居している者
2. 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
@ 通路等の拡幅
A 階段の勾配の緩和
B 浴室改修
C 便所改良
D 手すりの取り付け
E 段差の解消
F 出入口の戸の解消
G 滑りにくい床材料への取り替え
3. バリアフリー改修工事費用が30万円以上であること
4. 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成したもの)等の必要書類を添付して確定申告すること
 
リフォーム例2

「70歳の母のために介助スペースが欲しい」Bさんが、浴室、トイレ、洗面所の間取り変更など400万円のリフォームを借り入れなしで行った場合、控除対象限度額200万円に対して控除率10%で最大20万円減税されます。

  リフォーム工事費 400万円  
  所得税額控除[住宅リフォームに関する投資型減税] −20万円 (初年度のみ)

  実質支払総額 380万円  
 
   
 


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